領収書の整理について

今回は領収書についてです。個人事業として不動産投資をスタートすると確定申告に向けて領収書の整理が必須となります。領収書の整理を怠ると財布がパンパンになる上に、経費になる領収書を無くしかねません。自分で毎日、週一回、月一回などとルールを決めて整理をするのがオススメです。
私は毎日家に帰ると財布を開いて経費として使った領収書を机の引出しに入れます。それを月末にまとめてペーパークリップで止めます。まとめた束をクリアファイルに入れます。1月から12月までで12個の束ができます。それを確定申告前に税理士に提出します。
領収書は7年間の保管が義務付けられていますので、もし税務調査が入った場合の為にきちんと整理・整頓しておく必要があります。税理士を使わずに自分で確定申告をする場合は面倒ですがノートへ貼り付ける作業をしていると確定申告の際に楽になると思います。
自分でノートに領収書を貼る際も日付順、月順にきれいに貼っておくようにして、確定申告が終わったらきちんと保管するようにしてください。もし税務調査が入って資料の提出を求められた際に、領収書が探せないようだと経費の正当性が証明できないかもしれません。日々の「経営者」としてのスタンスが大事になってくると思います。
領収書として認められるもの
□レシート・・・通常の買い物をした場合にレジで発行されるレシートも領収書として扱われます。わざわざ手書きの領収書を書いてもらう必要はありません。私はこの事実を税理士に教わってから、手書きの領収書を発行してもらう事はほとんどありません。
□通帳・・・振り込み等で支払いした場合は領収書が手元に残らないので、通帳記帳で事足ります。振り込みした後に発行されるレシートでもいいですが、私は通帳に記帳してその記帳欄に鉛筆でなんの振り込みなのかを書き込んでいます。
□クレジットカードの明細・・・クレジットカードを利用してインターネットで買い物をした場合、届いた商品に領収書が入っていない事が多々あります。アマゾンとかだと商品購入ページで領収書印刷ができますが、ETCを使った場合など領収書は残りません。そこでクレジットカードの利用明細が領収書として代用できます。私は毎月の携帯代、インターネット利用代金、ETC利用料金などクレジットカードで支払っている経費が多くあります。そこで毎月の利用明細を印刷して経費として使った物は蛍光ペンでハイライトして領収書の束と一緒に月ごとにまとめています。
基本的に自分が業務に使った物であると証明できればほとんど認められるとの税理士さんの見解です。個人で使うものと業務に使うものを一緒に買った場合はレシートの業務で使う商品を蛍光ペンでハイライトしておくだけでも大丈夫です。
領収書がもらえなかった場合は?
もし領収書がもらえない場合は自分で出金伝票を切る事で解決できます。出金伝票は文具店や100均ストアに普通に購入できます。自分でエクセルやワードで雛形を作成して利用しても構いません。ようは経費として使った事実を自分が証明したいだけですので。日時、支払先、金額、内訳などがあれば十分です。
不動産事業に関連する方の冠婚葬祭費などは出金伝票と一緒に招待状を入れておけば経費の裏付けになります。また不動産事業を行っている時に使ったモノレールの切符代、バス代、自動販売機で購入した飲み物代、食事を割り勘にして相手が領収書をもらった場合なども出金伝票と一緒に業務内容の内訳のメモを一緒に入れておけば証拠になります。
領収書の宛名について
領収書を発行時に気をつけたいのが「宛名」です。宛名は正確に記入しておかないと領収書として認められない場合があります。「上様」ではなく、正確な宛名を記入してもらうようにしましょう。私は財布と車に法人の名刺を常に入れて持ち歩いています。経費として支払いをしたらお店の人がわかりやすいように宛名はこれでお願いしますと名刺を出すようにしています。但書きも「お品代」ではなく「ケーキ代」などと具体的な商品名を記入してもらいましょう。